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【不動産 売却】不動産の原価の計算方法は?取得費が不明な時の5%基準

不動産の売却によって利益を得た場合には譲渡所得に住民税と所得税が課税されます。譲渡所得を算出するには不動産の売却金額から取得費と譲渡費用を控除します。取得費を算出する理由は、住民税や所得税の金額を計算するために必要な譲渡所得を明らかにすることにあります。

不動産の売却時に算出される取得費とは

不動産を購入してから長い年数が経過していたり、被相続人が死亡して購入費用が分からない場合でも原価の算出は可能です。取得費とは不動産を購入した場合の原価のことであり、譲渡所得を計算するために必要になります。正確な原価を割り出すには実額と概算額の違いを把握しなければなりません。

実額取得費とは不動産を購入するためにかかった費用のことで、諸経費を購入費用に加えて算出します。土地に住宅がある場合経年劣化で価値が低下するため、住宅の購入金額から減価償却費を差し引く必要があります。

売買契約書や領収書、請求書などの書類から実額取得費を確認できます。これらの書類が紛失している場合には計算が不可能になってしまうので注意が必要です。

取得費が不明の場合は土地の売却で得た金額の5%が概算取得費とされます。概算取得費とは実額取得費が不明の場合に使われる数値で、実額よりも概算額の方が大きい場合には概算額を税金の算出に使うことも可能です。

土地と建物の原価を算出するには

土地や建物の原価を算出する方法は性質が異なっているので注意しなければなりません。取得費を算出する理由は所得税や住民税の正確な金額を明らかにすることにあります。実額取得費が不明の場合でも対応は可能ですが、土地と建物の原価は分けて考えるのが基本です。土地の原価は購入金額に諸経費を加えるだけで算出できます。

しかし建物の原価は購入金額から減価償却費を差し引いて算出する必要があります。減価償却費の求め方は建物の構造の他に事業用か非事業用かでも異なるので注意が必要です。マンションや建売の新築住宅を購入した場合には建物部分にのみ消費税が課税されます。これらの物件の原価は建物部分に課税される消費税から逆算できます。

取得費を算出する理由は売却時に課税される税金の金額を明らかにすることにあります。税金は譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけて算出します。正確な譲渡所得を割り出すためには取得費や譲渡費用を明らかにしなければなりません。

2種類の取得費を理解することが大切です

不動産の売却時に課税される住民税や所得税を算出するには、譲渡所得を明らかにしなければなりません。譲渡所得は売却金額から取得費と譲渡費用を控除して計算します。取得費には実額と概算額があり後者は前者が不明な場合に使われます。概算額は売却金額の5%であり、実額より大きい場合にも税金の算出に使用できます。

【不動産 売却】家・土地の権利書がなくなった場合の対処法とは!権利書がなくても不動産は売却できる?

不動産売却をする際に必要なのが、家や土地の権利書です。しかし、普段あまり見ないものですので必要になった時にどこにしまったのか忘れてしまった、引っ越しなどで紛失したというケースがあります。そんな場合の対処法を知っておくと、いざという時に困らなくても良くなります。

不動産の権利書は再発行できるのか

権利書が必要な時とは?という疑問が出てきますが、一般的に権利書が必要なのは不動産を売却する時です。土地・不動産の権利書は、所持する人を明確にする書類で登記名義人であることを証明します。

権利書は土地や不動産を手に入れた際に、登記手続きを行った後に受け取れる書類です。登記識別情報と呼ばれる書類ですが、これらは再発行できないようになっています。

この不動産登記には、土地の地積や建物の種類、構造や床面積などのほか、建物の所有者・権利関係が明確にされています。紛失したからといって、所有者ではないとみなされるわけではない書類です。あくまでも所有者などを確認する手段の一つで、誰かが不正に持ち出したとしても勝手に土地を売却するということはできなくなっています。

ただし、現在は電子化されているため、パスワードなどを盗まれて虚偽に登記申請されてしまうことも考えられるため注意が必要です。

紛失したてもできる権利書なしで不動産を売却する方法

権利書が必要な時とは?不動産を売却するときですので、売主は売る前に権利書を用意する必要があります。売却以外にも権利書が必要な時とは?という疑問も出てきますが、売却以外では不動産担保にするときや、贈与するときに必要です。

不動産担保でローンを借りる場合には、抵当権を設定した登記を法務局に申請するため、その際にこの書類が使われます。

紛失してしまったという場合でも、権利書なしで不動産を売却する方法はあります。代表的な方法としては事前通知による方法が挙げられます。

事前通知は、法務局から申請人に対して登記申請がされたこと、自分が確かに登記申請したことを申し出ることを通知する書類を郵送して、一定期間内に登記名義人から間違いないこと旨の申し出があったときに登記の実行をする制度になります。

この通知は本人限定受取郵便が使用されていて、実印を押印することで申出する手続きが必要ですので、本人確認ができます。

再発行されなくても不動産は売れる

土地や不動産の権利書は紛失したとしても、再発行できなくなっています。しかし、再発行されなくても権利書なしで不動産を売却する方法は色々あるため、対処法を知った上で事前に余裕を持って進めることが重要です。

【不動産 売却】不動産の建物の価格はどのように計算するの?売却時に影響する建物価格の算出法を解説

自分で所有している不動産を売却した場合などはどれぐらいの金額になるのかさっぱりわからない人も多いはずです。これは、ある程度詳しい人でも実際に見積もりをしてみなければ分かりません。そうだとすれば、不動産売却に置いて建物価格の見積もりはぜひ知っておきたいところですが、一体どのようにその金額が決まるのでしょうか。

購入時の消費税を左右する建物価格に注意

不動産売却において、購入時の消費税を左右する建物価格をできるだけ意識しておいた方が良いです。建物価格に関しては、消費税が大いに関係してきます。消費税は10%になっているため、価格が少し違うだけでも支払う税金の数がかなり大きくなるわけです。

普段から大きな買い物をしていなければなかなか気がつかないかもしれませんが、小さな買い物だと消費税の10%は非常に微々たるものです。100円のものを購入しても110円支払うだけで、10円のために頭を抱えるようなことを普通ありません。

しかし不動産になると、その10,000倍位の金額になるケースがあります。この時、当然消費税も10,000倍になると考えてよいでしょう。結果的に、それがいかに大きなものか理解することができるわけです。

税金は、今後いつ上がるか分かりませんが不動産売却時においては税が上がる前に売却をした方が良いです。そうしなければ、購入する人があまり現れない可能性があります。

保有時の減価償却費に影響する建物価格を知る

建物価格を調べる場合はいろいろなことを知っておかなければいけません。例えば、保有時の減価償却費に影響する建物価格を理解しておくことが大事です。設備も、利用しているうちに価値が落ちます。

例えば、給湯器ユニットバスそれ以外のキッチンを始めとする水回りも同様のことが言えるかもしれません。利用すればするほど価値が上がるケースはほとんどなく、新品の時が1番価値が高いといえます。築10年ならば、10年間の減価償却費を考えなければいけません。

5年経過すると、かなり落ちると言われていますが10年でさらに落ち込みます。そして20年も経過する頃には、例えるならユニットバスならば2世代前のものになってしまうでしょう。そうすると、建物にはほとんど価値がない可能性があります。

後は、売却時に影響する建物価格に関しても知っておくと良いかもしれません。建築物は、減価償却費とは関係なしに老朽化とともに価値が下がり25年も経過する頃にはそのバリューがなくなってしまいます。売却時に影響する建物価格を意識した上で、売却する時期を決めましょう。

不動産売却の時に金額を決める条件とは

不動産売却の時に、購入時の消費税を左右する建物価格や保有時の減価償却費に影響する建物価格、売却時に影響する建物価格を知っておくと良いかもしれません。これらを知ることで、より有利に売ることができるわけです。

ここから考えると、売却する時期を不動産会社と話し合うことが必要です。いつでも得ることができるように準備をしておく必要があるといえます。

【不動産 売却】不動産売却時の土地と建物の按分方法3種類を解説

一戸建て住宅などの不動産売却を検討した人の中には、土地および建物の按分の言葉を目にしたり耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、按分方法にはいくつかの種類があるので、どのような方法法を使えば良いのかあまりピンとこない人は多いといえましょう。

ここでは、按分方法3種類の特徴や注意点 消費税および注意点 減価償却などについて解説していくことにしましょう。

按分方法3種類とは何がある?具体的に方法を解説

按分方法3種類、これは不動産を売却する側と購入する側の当事者同士で自由に決める方法や建物などの売却時の固定資産税評価額により按分するやり方、そして不動産鑑定士が調査を行い調べた評価額で行う方法の3つの手法があります。

実行する際の注意点の中でも大きいのが、建物の金額をいくらにするのか、建物の金額が関わる意味の中には注意点 消費税と注意点 減価償却の2つがあります。なお、当事者間で自由に決定する方法は、これといった正しい決まりごとがあるわけではなくあくまでも当事者間であれば自由に決めることは可能です。

売却時の固定資産税評価額を利用する場合は、土地と建物に分けて評価できる強みがあるやり方になります。不動産鑑定士は鑑定のプロでもあり、鑑定においては高額な費用は発生するけれども詳細部分まで状況をチェックした上で評価が行われますので按分方法3種類の中では最も説得力がある方法といっても過言ではありません。

按分する際の注意点は大きく分けて2つ

土地および建物を按分するときの注意点は建物金額をいくらにするのか、その金額に関与してくるのが消費税と減価償却の2つです。注意点 消費税と注意点 減価償却の内容を、解説しておきましょう。消費税についてですが、土地部分は非課税取引になり建物部分は課税取引になるなど税金がかかるのか否かが異なります。

そのため、売主側にとっては土地の割合が大きい方が有利になって来るわけですが、購入側にとっては消費税は後から控除を受けることができるので建物の割合が大きい方が有利です。注意点 消費税では根拠に基づいて双方が合意の中で適正な価格にすることが重要で、これにより後のトラブルを回避するコツに繋がって来ます。

減価償却における注意点は、建物の金額が適正ではないとき買主側の建物に対しての減価償却費用についても適切なものではない、後から問題が発生することもあるため注意が必要な部分といえるのではないでしょうか。

不動産売却時の土地および建物の按分の方法と注意点

不動産売却時の土地および建物の按分の方法は3種類があること、注意点としては消費税と減価償却の2つがあることを解説しましたが如何でしたでしょうか。不動産売却の中で、どのような按分の方法を選択するのかその方法でどのような割合にするのか、これはとても重要なことです。

注意すべき点を十分に考えて一方的な利益を得るなどの考え方ではなく、あくまでも双方が気持ち良い取引ができるよう心がけることが大切です。

【不動産 売却】不動産売却時の建物にかかる減価償却とは?計算方法と減価償却をシミュレーションしてみた

減価償却は不動産の売却で必須になるものですが、減価償却は時間の経過とともに減少する固定資産の価値を耐用年数に応じて費用の形で計上することを意味します。一般的に減価償却ときくと法人の勘定科目のイメージを持つ人も多いかと思われますが不動産売却での建物も含まれます。

ここでは、不動産の減価償却とは何か、減価償却の計算方法や減価償却のシミュレーションなどについて解説するので参考にされることをおすすめします。

不動産売却で必要になるケースと減価償却の計算方法

不動産の減価償却とは何か、これは不動産の減価償却は建物が対象になることと建物減価償却費として計上されるなどの特徴があります。経年劣化による価値の変動がない土地部分は対象外です。

では必要になる不動産の減価償却とは何か、これは会計業務で費用の計上をするときや建物が含まれた不動産の売却をする際の譲渡所得を計算するときに行われるものです。

ちなみに、譲渡費用は不動産売却で生じた所得委なるもので売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた金額、取得費を計算するときには経年劣化での価値の低下を反映する目的で所有期間の原価昇格費相当額を差し引くなどのテクニックが欠かせません。

など、減価償却の計算方法には定額法と定率法と呼ぶ2つの計算方法があり、取得価額に対して一定の償却率をかけて毎年同じ金額の減価償却費を計上するのが定額法、減価償却費の累計額を取得価額から差し引いた後に償却率をかけて算出するのが定率法です。

減価償却のシミュレーションで把握がしやすくなる

減価償却の計算方法で、定額法では取得価額×定額法の減価償却率、定率法では取得価額-前年度までの減価償却費の総額×定率法の償却率の計算式で求めることができます。ただ、この場合減価償却保証額に満たなくなった年分以後については定額の減価償却になるので注意が必要です。

この場合は、改定取得価額×改定減価償却率で求めます。なお、建築物が木造と鉄筋コンクリート造では減価償却費が異なるなどからも、計算をするときには減価償却のシミュレーションを行うことがおすすめです。

仮に、2020年に3,000万円で新築を行った木造住宅の場合、木造住宅の耐用年数は22年で2007年以降の購入になるため減価償却資産表内から22年の割合率を利用して計算することになります。建物取得額3,000万円×0.046(22年の減価償却率)=138万円です。

鉄筋コンクリート造の住宅の場合は耐用年数が47年になるので木造住宅と同じように47年の割合率を使い、計算式に当てはめると、建物取得額3,000万円×0.022(47年の減価償却率)=66万円になることが減価償却のシミュレーションで分かります。

不動産売却の建物にかかる減価償却のまとめ

不動産売却の際の建物にかかる減価償却について、解説してきましたが如何でしたでしょうか。不動産は金額が大きいなどの理由から自ら計算した金額が合っているのか気になってしまう人は多いといえましょう。

ここでは減価償却のシミュレーションを使って計算例を示しましたが、不安になったときなどは不動産の専門家への相談がおすすめです。

【不動産 売却】土地と建物を売却する時のお金の流れや仲介手数料、節税方法を徹底解説

一戸建てなどの不動産を売却するとなったとき、土地と建物をセットにして売ることになるわけですが土地と建物の売却は流れや税金、特例が適用される居住年数や消費税、土地および建物の按分方法や仲介手数料など色々な疑問を解決することがスムーズな売却に繋げることができます。

ここでは不動産を売却の際の手続きとお金の流れ、建物と仲介手数料にかかる消費税や節税効果への期待ができる3000万円特別控除とはなにか、これらについて解説していきます。

不動産売買における手続きとお金の流れについて

不動産売却は販売価格を決めるためにも査定が必要不可欠ですし、売却のサポートを行ってくれる不動産会社もどこでも良いわけではないので数社に見積もりの依頼をして信頼度などの確認も重要です。不動産売却での手続きとお金の流れの中には、査定見積もりから不動産会社の選定、そして媒介契約を締結して販売活動の解しになります。

仲介手数料は、売買契約を行うときに半分を現金で支払って残りは引き渡しのときに払うことになるので事前に準備しておきましょう。また、建物と仲介手数料にかかる消費税は金額が大きくなりますのでこれについても事前にどのくらいの金額になるのか概算で計算しておくと安心です。

建物と仲介手数料にかかる消費税の中で建物にだけ消費税が掛かるような表現になっているのですが、不動産売却では消費税が発生するのは建物部分で土地には発生しないのが原則です。そのため土地価格が3,000万円で建物価格が2,000万円のときには、建物部分の2,000万円に消費税がかかり金額としては200万円になるわけです。

不動産売却で得た利益は譲渡価額

3000万円特別控除とは何か、これは不動産を売却するときは基礎知識として覚えておきたい節税における知識といえます。この3000万円特別控除とは、譲渡所得から差し引くことができる控除額の一つで3000万円特別控除には居住年数の定めがないため築年数が古い場合でも適用されます。

個人がマイホームなど居住用財産を売却したときに使えるのが3000万円特別控除であり、文字通り3000万円までが非課税になるといった特徴を持つ税金の軽減制度です。一般的に、不動産売却で4千万円で家を売ることができたとき、この4千万円に税金が課税されるイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。

税金の対象になるのは譲渡所得と呼ばれるもので、譲渡所得は譲渡価額-取得費-譲渡費用-3000万円(控除)で求めることができます。このことからも、3000万円特別控除は節税効果への期待が大きいことが分かるのではないでしょうか。

土地と建物の売却の流れと税金のまとめ

不動産売却は最初に相場を自ら調べてから不動産査定を行い、査定見積額や対応の良し悪しなどを踏まえ売却の相談先でもある不動産会社を決めるなどの流れになります。購入希望者が見つかると売買契約を締結して引き渡しとなり売却代金を受け取ることになるわけですが、これは譲渡所得と呼ばれるもので税金が発生します。

3000万円特別控除は居住年数の要件はないので、3,000万円以下での不動産売却では税金をゼロにすること可能です。

【不動産 売却】不動産売却の決済方法や流れを解説!

不動産の売却を効率的に行うためには決済方法と立会人の他に、必要な書類(買主)や必要な書類(売主)などを把握する必要があります。決済には2種類があり引き渡し時には司法書士や立会人が必要になるので事前に確認しておくとよいでしょう。

不動産売買における決済方法と立会人について

不動産を売却する場合、決済と引き渡しは売買契約の締結してから約1か月以内に行うのが一般的です。効率的に手続きを進めるには具体的な決済方法と立会人について事前に確認しておかなければなりません。決済方法は銀行振込と現金手渡しの2種類があり、売主と買主でいずれの方法を選ぶかを決めます。

現金で手渡しする場合、銀行の契約室や不動産会社の事務所で手続きを行うのが一般的です。実際に現金を受け取った後のことを考慮すると、契約室を選んだ方が効率的に手続きを進めることができます。

買主が資金を引き出してから現金で支払う場合には、事前に銀行へ連絡して当日に用意しておいてもらわなければなりません。銀行振込で売却代金の決済を行う場合には振込手数料が発生する点にも注意が必要です。

不動産を売却する場合には決済時に売主と買主、司法書士の他に数人の立会人がいる場合があります。銀行で手続きを行うのであれば、事前に何人が来るのかを把握して契約室を予約しておくとよいでしょう。

決済当日の関係者と必要書類について

不動産売却には一般的に不動産会社の担当者と司法書士、買主と売主の住宅ローンを担当する金融機関の関係者が立ち会います。住宅ローンの残債がある場合には売却代金で完済する必要があり、完済後は抵当権の登記を抹消しなければなりません。買主だけでなく売主の住宅ローンを担当していた金融機関の担当者も立ち会うことになります。

決済の当日に必要な書類(買主)は住民票と身分証明書で必要な書類(売主)は登記識別情報と固定資産税納付書、領収書や抵当権抹消書類などです。マンション・戸建てともに建物の詳細が分かる管理規約やパンフレット、建築確認通知書も必要な書類(売主)とされます。

買主は印鑑の他に残代金、固定資産税分担金や仲介手数料なども必要になることがあります。印鑑は認印でもよく、残代金や固定資産税分担金は住宅ローンで支払う場合は不要です。売主は実印登録済みの印鑑や物件の鍵を用意する必要があります。

効率的に手続きを行うには事前の確認が重要です

決済の手続きを効率的に行うには具体的な決済方法と立会人の他に、必要な書類(買主)や必要な書類(売主)などが重要になります。買主も売主も書類以外に印鑑が必要ですが、前者は認印でよく後者は実印を用意します。他にも買主と売主でそれぞれ用意しなければならないものがあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

【不動産 売却】不動産売却益の計算方法を解説!特例を使った節税方法も伝授

不動産売却した際に損失よりも売却益がでるのは嬉しいことです。ただし喜んでばかりも入られません。売却益は課税の対象となるからです。翌年の確定申告で税務署に納税しなければなりません。売却益を計算方法で算出し、節税のための特例をご紹介します。

不動産売却益を計算方法で算出する理由

土地や物件などの不動産売却は一般的に不動産会社に仲介を依頼して行われています。不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動を開始した物件は広告や紹介などで購入希望者を募集します。買主が見つかれば契約を結び、買主の決済、物件の引き渡しをして完了します。

不動産売却はこれで終わりだと思ってしまいますが、売却益が出た場合は翌年に確定申告を行わなければなりません。売却益は譲渡所得という所得税のひとつだからです。毎年1月1日から12月31日までの所得に対し所得税が課せられます。確定申告は確定申告書や必要書類を翌年の確定申告期間内に提出し納税します。

この確定申告後に住民税納付書が届くので、納付書で納税します。不動産売却益を計算方法で算出する理由は、課税の対象となる課税譲渡所得を算出するためです。決められた計算方法があり、その計算方法に当てはめて算出します。計算方法は税務署のホームページで確認できます。

課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件

不動産売却で生じる課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件があります。課税譲渡所得は譲渡所得から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて算出します。取得費は家や土地の購入代金、仲介手数料などの購入手数料、リフォーム代などが対象となります。

譲渡費用は仲介手数料や印紙代、登記費用などです。特別控除は条件によって国の特例や特別控除などが適用される場合があります。マイホームを売った時の特例は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例です。

この特例の適用を受けるためには、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることといった内容の要件がいくつかあります。

特例の対象者であれば、売却益から控除額を差し引くことができるため、課税譲渡所得を下げることができます。この特例を使う場合は特例を適用して税金がゼロになった場合も確定申告する必要があります。

不動産売却益が出たら納税を忘れないようにしよう

課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件を知っていれば、売却後の利益に対し速やかに対応できます。所得税の納税をしないと追加徴税の対象となり、さらに放置してしまうと資産が差し押さえの対象となることもあります。売却後は不動産売却益を算出することを忘れないようにしましょう。

【不動産 売却】不動産売却時にかかる5つの税金とは?納税方法や減価償却の計算方法

不動産売却には5つの税金必要になります。さらに譲渡所得税、住民税の計算方法と減価償却の計算方法を押さえておくことが大切です。大まかな数字を元にシミュレーションをするとより売却が迅速におこなえるので不安がありません。

不動産売却に関する税金5種類について

不動産売却をおこなう際、税金5種類が発生する可能性があります。具体的にあげると復興特別所得税含む上での所得税や住民税です。さらに印紙税、登録免許税、消費税があります。所得および住民税の場合、所有期間5年以下だと39.63%です。5年超は20.315%となっています。

印紙税は売買代金に応じて決まる仕組みです。登録免許税は土地、1筆建物1棟あたりに対し1,000円かかります。消費税は現在10%です。以上が税金5種類の納税になります。おさえておきたいのは不動産売却の納税で注意すべき3つです。

それは所得税、住民税、復興特別所得税になります。ほかに関しては納税額も比較的低いので。過度に心配する必要はありません。支払いのタイミングなどは不動産会社から説明があるはずです。あらかじめ予備知識を入れておくとスムーズにおこなえます。正確な情報をもとに納税のシミュレーションをするのもおすすめです。

不動産売却の際、納税に関する計算方法

税金5種類について把握したあとは、納税に関する計算方法をおさえましょう。まず譲渡所得税と住民税の計算方法です。こちらは売却価格–購入価格–諸費用–特別控除×5年超長期譲渡所得の税率になります。

仮に、購入額を以下の数字でおこなった場合のシミュレーションです。4,000万円-200万円-150万円-3,000万円×20.315パーセント=約132万円になります。譲渡所得税と住民税の計算方法はよりしっかりとしたイメージを算出できます。

つぎに減価償却の計算方法をみていきましょう。この計算は先ほどの譲渡所得税と住民税の計算方法よりも簡単です。買った値段=購入代金-減価償却費になります。ただし注意したいのは買った値段が不明であるケースです。

売却価格×5パーセントで計算し場合には減価償却の計算方法はおこないません。ついで居住用の場合の減価償却の計算方法は、減価償却費は建物の取得価格を参考にしてください。

不動産売却には知識をおさえておくこと

専門的用語や計算方法などをしっかり把握しておく必要があります。売却の際に発生する税金5種類は、基本になります。さらに、譲渡所得税と住民税の計算方法と減価償却の計算方法も重要です。

【不動産 売却】不動産売却後、確定申告時に経費として計上できる費用を知って賢く節税しよう

不動産の売却時には所得税や住民税がかかりますが売却の金額や方法、状況によっては安くすることも可能です。税金の課税額を正しく計算するには、譲渡費用として計上できる経費や不動産の取得費として計上できる経費を把握する必要があります。

不動産の売却時にかかる税金とは

不動産の売却時にかかる税金とは成約金額に直接課税されるわけではなく、取得費と譲渡費用を控除した譲渡所得に対して課税されます。取得費と譲渡費用が増加すると成約金額より高くなる可能性があります。仮に譲渡所得が0円やマイナスになったとすると、不動産を売却しても所得税や住民税を支払う必要がありません。

譲渡所得がマイナスの場合には譲渡損失として確定申告すれば税金の還付が受けられる可能性があります。不動産の売却時にかかる税金とはプラスの譲渡所得に課税されるものなので、譲渡費用として計上できる経費や不動産の取得費として計上できる経費を正しく把握することが大切です。

売却に必要となった経費の金額によっては、譲渡損失が発生して確定申告で税金が還付を受けることができます。また経費を控除して譲渡所得がプラスになる場合でも、特別控除を利用すれば3000万円までは税金がかかりません。

マイホームとして使っていたマンションを売却する場合と相続した物件で一定の要件を満たす空き家を売却した場合は、確定申告で手続きを行えば特別控除を利用できます。

不動産を売却する場合の経費について

不動産の取得費として計上できる経費は購入代金や建築代金、購入時に支払う手数料などです。売却不動産の設備費や改良費、土地の造成費用や測量費の他に購入資金を借りてから不動産を実際に利用する日までの利息なども含まれます。業務利用していない場合には登録免許税と登記費用、不動産取得税や印紙税なども含めることができます。

譲渡費用として計上できる経費は不動産を売却する際に不動産仲介会社に支払った仲介手数料や登記費用などです。測量が必要な場合に土地家屋調査士に支払われる測量費や売買契約書に貼付した印紙税、借主の立退料や建物の解体費用なども譲渡費用として計上できる経費です。

既に売買契約を締結していたもののさらに有利な条件で別の契約を締結したため最初の契約で支払わなければならない違約金や、借地権の売却で地主の承諾を得るために支払う名義書換料なども譲渡費用として計上できる経費とされます。

売却で直接的にかかった費用は全て譲渡費用とされますが、維持管理に必要な修繕費や固定資産税などは含まれません。

正しく税金の金額を計算するには

不動産を売却すると譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。成約金額ではなく取得費と譲渡費用を控除した譲渡所得が課税対象になります。実際に税金の金額を計算するには、不動産の取得費として計上できる経費と譲渡費用として計上できる経費を正しく把握することが大切です。