不動産売却をする際に必要なのが、家や土地の権利書です。しかし、普段あまり見ないものですので必要になった時にどこにしまったのか忘れてしまった、引っ越しなどで紛失したというケースがあります。そんな場合の対処法を知っておくと、いざという時に困らなくても良くなります。
不動産の権利書は再発行できるのか
権利書が必要な時とは?という疑問が出てきますが、一般的に権利書が必要なのは不動産を売却する時です。土地・不動産の権利書は、所持する人を明確にする書類で登記名義人であることを証明します。
権利書は土地や不動産を手に入れた際に、登記手続きを行った後に受け取れる書類です。登記識別情報と呼ばれる書類ですが、これらは再発行できないようになっています。
この不動産登記には、土地の地積や建物の種類、構造や床面積などのほか、建物の所有者・権利関係が明確にされています。紛失したからといって、所有者ではないとみなされるわけではない書類です。あくまでも所有者などを確認する手段の一つで、誰かが不正に持ち出したとしても勝手に土地を売却するということはできなくなっています。
ただし、現在は電子化されているため、パスワードなどを盗まれて虚偽に登記申請されてしまうことも考えられるため注意が必要です。
紛失したてもできる権利書なしで不動産を売却する方法
権利書が必要な時とは?不動産を売却するときですので、売主は売る前に権利書を用意する必要があります。売却以外にも権利書が必要な時とは?という疑問も出てきますが、売却以外では不動産担保にするときや、贈与するときに必要です。
不動産担保でローンを借りる場合には、抵当権を設定した登記を法務局に申請するため、その際にこの書類が使われます。
紛失してしまったという場合でも、権利書なしで不動産を売却する方法はあります。代表的な方法としては事前通知による方法が挙げられます。
事前通知は、法務局から申請人に対して登記申請がされたこと、自分が確かに登記申請したことを申し出ることを通知する書類を郵送して、一定期間内に登記名義人から間違いないこと旨の申し出があったときに登記の実行をする制度になります。
この通知は本人限定受取郵便が使用されていて、実印を押印することで申出する手続きが必要ですので、本人確認ができます。
再発行されなくても不動産は売れる
土地や不動産の権利書は紛失したとしても、再発行できなくなっています。しかし、再発行されなくても権利書なしで不動産を売却する方法は色々あるため、対処法を知った上で事前に余裕を持って進めることが重要です。