【不動産 売却】不動産売却時の売却益は一時所得?譲渡所得や節税方法を解説

不動産を売却した際には利益が発生することがありますが、もしも課税対象になるのであれば確定申告をして税額の計算を納税者自身が行わなければなりません。日頃は所得税が源泉徴収されているサラリーマンは確定申告にはあまり縁がないはずですが、知識不足で所得の種類を間違えると大損をしてしまいかねません。

不動産売却時の売却益は一時所得になるか

土地や建物といった不動産を売却した場合、とりあえず売却価格分のお金が手元に入るはずです。ここから不動産のもともとの購入代金や仲介手数料・登記費用などのさまざまな費用を差し引いて、なお利益が出るようであれば、所得税などの税金が課税される可能性があります。

我が国では申告納税制度が導入されており、一部の例外を除いて、毎年の所得とそれに見合った税額を納税者自身が計算の上で税務署に申告しなければならないことになっています。

その例外が所得税などの源泉徴収制度があるサラリーマンであり、自営業などとは違って日頃は確定申告をする必要がありませんので、つい税金の知識に疎くなってしまうことがあります。

不動産売却の利益は一時的なものであり、一時所得と間違えられやすいものですが、一時所得とは公営競技の払戻金、生命保険の一時金や各種懸賞金などの臨時の所得をいい、不動産のような資産の譲渡による対価としての所得は含みません。したがって不動産の売却益は一時所得とはいえず、税法上は譲渡所得に該当することになります。

譲渡所得のあらましと特別控除などを使った節税方法

譲渡所得とは資産の譲渡による対価のことで、不動産の売却益は一時所得とはいわず、こちらの譲渡所得に含まれることになっています。一時所得と譲渡所得のどちらで計算するのかによって、所得税の税額は大きく違ってきてしまいますので、ここで所得の種類を間違うと大損をしてしまいかねませんので注意が必要です。

不動産売却にかかる所得税は、その不動産の所有期間が5年以下か、それとも5年を超えるかによって税率に違いがあります。前者を短期譲渡所得といい、税率は30パーセントであるのに対して、後者を長期譲渡所得といい、税率は15パーセントに半減されます。

したがって譲渡所得税の節税方法を検討するのであれば、まずは所有期間が5年を超えるように売却の時期を調整することが挙げられます。ほかにも一定の条件に該当するマイホームを売却するのであれば、3000万円を譲渡所得から差し引いて税金の計算をすることができる特別控除の特例が使えます。

税制をしっかり知って対応することが重要

不動産を売却した際の利益に対しては税金がかかりますが、これは一時所得とはいわず譲渡所得に該当しますので、所得の種類を間違えないようにすることがたいせつです。譲渡所得の場合には3000万円の特別控除などの有利な制度が適用できる可能性がありますので、正しく税制を知ることが節税への近道となります。