不動産売却した際に損失よりも売却益がでるのは嬉しいことです。ただし喜んでばかりも入られません。売却益は課税の対象となるからです。翌年の確定申告で税務署に納税しなければなりません。売却益を計算方法で算出し、節税のための特例をご紹介します。
不動産売却益を計算方法で算出する理由
土地や物件などの不動産売却は一般的に不動産会社に仲介を依頼して行われています。不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動を開始した物件は広告や紹介などで購入希望者を募集します。買主が見つかれば契約を結び、買主の決済、物件の引き渡しをして完了します。
不動産売却はこれで終わりだと思ってしまいますが、売却益が出た場合は翌年に確定申告を行わなければなりません。売却益は譲渡所得という所得税のひとつだからです。毎年1月1日から12月31日までの所得に対し所得税が課せられます。確定申告は確定申告書や必要書類を翌年の確定申告期間内に提出し納税します。
この確定申告後に住民税納付書が届くので、納付書で納税します。不動産売却益を計算方法で算出する理由は、課税の対象となる課税譲渡所得を算出するためです。決められた計算方法があり、その計算方法に当てはめて算出します。計算方法は税務署のホームページで確認できます。
課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件
不動産売却で生じる課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件があります。課税譲渡所得は譲渡所得から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて算出します。取得費は家や土地の購入代金、仲介手数料などの購入手数料、リフォーム代などが対象となります。
譲渡費用は仲介手数料や印紙代、登記費用などです。特別控除は条件によって国の特例や特別控除などが適用される場合があります。マイホームを売った時の特例は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例です。
この特例の適用を受けるためには、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることといった内容の要件がいくつかあります。
特例の対象者であれば、売却益から控除額を差し引くことができるため、課税譲渡所得を下げることができます。この特例を使う場合は特例を適用して税金がゼロになった場合も確定申告する必要があります。
不動産売却益が出たら納税を忘れないようにしよう
課税譲渡所得の計算方法と安くなる条件を知っていれば、売却後の利益に対し速やかに対応できます。所得税の納税をしないと追加徴税の対象となり、さらに放置してしまうと資産が差し押さえの対象となることもあります。売却後は不動産売却益を算出することを忘れないようにしましょう。