不要になった物件などの不動産を売却した際に確定申告が必要な場合があります。普段の暮らしではあまり馴染みのないことかもしれませんが、気づかないで放置してしまうと後で追徴課税の対象となります。不動産売却における確定申告について解説します。
不動産売却時に必要な確定申告とは
不動産売却で生じた利益は譲渡所得となるため、確定申告が義務付けられており必ず行わなければなりません。利益がなかった場合には不要ですが、利益か損失か分からないような時は申告しておくと良いでしょう。
確定申告とは1月1日から12月31日までの所得にかかる税金額を算出して、税務署に申告し納付する所得税額を確定します。翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間内に必要書類、添付資料などを提出します。確定申告は申告書に記入して税務署に持参する方法、申告書を郵送する方法、パソコンやインターネットで申告する方法があります。
確定申告の書類は税務署や市役所で入手、または市役所のホームページからダウンロードすることが可能です。細かく記入したり、算出する項目があるため忙しかったり自分で行うのが困難な場合は、費用はかかりますが税理士に依頼することも可能です。
税理士を紹介してもらいたい場合は、税務署の無料相談を利用すると良いでしょう。期限内に納めなければならない税金を納めなかった場合は、延滞金が加算されることも。さらに放置を続けると給与などの差し押さえや滞納処分を受ける場合があります。
不動産売却確定申告の必要書類は3種類と添付資料
不動産売却の確定申告では必要書類があります。2種類ある確定申告書のうちの確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書の必要書類は3種類です。確定申告書B様式、分離課税用の申告書は最寄りの税務署や市役所、または市役所のホームページからダウンロードで入手可能です。
譲渡所得の内訳書は不動産売却後に国税庁より郵送で届けられます。添付資料は不動産購入時の資料と売却時の資料、登記謄本です。登記謄本は法務局で全国の不動産登記簿を共有していることから、土地や建物の所在地に足を運ばなくても最寄りの法務局で入手できます。
購入時、売却時の売買契約書、購入時や売却時にかかった仲介手数料などの費用の領収書、土地や建物の全部事項証明書などを添付します。確定申告の必要書類は3種類、その他に添付資料も必要なことを頭の隅に置いておき、申告期日直前になって必要書類が見つからずに慌てることがないように早めに用意しておくと良いでしょう。
確定申告を忘れないようにしよう
不動産売却で利益が出たら、喜んでばかりはいられないことに気づいたのではないでしょうか。譲渡所得には税金がかかります。確定申告とは、税金を正しく納めるために必要なことなのです。