【不動産 売却】不動産売却後の確定申告の書類や書き方を解説

不動産を売却することで出た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は課税対象なので確定申告をして税金を納める必要があります。譲渡所得にはいろいろな控除や特例があり書き方がよく分からないという人もいるはずです。

ここでは確定申告に必要な確定申告の書き方や譲渡所得の内ち合分け書の書き方、申告書第三表の書き方について説明します。

確定申告するケースと確定申告に必要な書類

不動産売却で譲渡所得が発生した場合は確定申告をする必要があります。譲渡所得とは売却で得た利益から購入と売却に要した費用を差し引いたものですが、ゼロであっても特別控除を利用する場合は確定申告が求められます。

確定申告書には種類がありますが、不動産売却で生じる所得は給与所得やその他の所得と区別して申告する分離課税に該当し、どの特例を適用するかによっても必要書類は異なります。ただし適用する特例に関係なく共通している書類もあります。

それが譲渡所得内訳書や確定申告書、不動産を売却・購入したときの売買契約書のコピー、取得や譲渡に要した領収書のコピーなどです。確定申告書は2種類ありますが、不動産売却における確定申告は申告書Bを使用し、譲渡所得の内訳書を記載してから確定申告書に転記、添付して提出します。

また分離課税のため申告書第三表(分離課税用)も使用します。いずれも国税庁のホームページや最寄の税務署で手に入れることができます。

譲渡所得の内ち合分け書の書き方や確定申告の書き方

確定申告書や譲渡所得の内ち合分け書の書き方、申告書第三表の書き方ですが、まず譲渡所得の内訳書から取りかかります。譲渡所得の内ち合分け書の書き方は、1面に譲渡所得のあった年や確定申告をする人の氏名、住所などを記入します。

2面には売却前の不動産の状況、買主の氏名や支払い条件、売却価額などを記載、3面は売却不動産の取得費・譲渡費用・譲渡益・所有期間の区分を、特例を使用する場合はその条文や特別控除額を書き入れます。4面は買換え特例などを適用する場合に記入が必要です。

続いて確定申告書ですが、不動産売却は他の所得とは区分して課税され分離課税のため、確定申告書の他に申告書第三表が必要になります。まず確定申告書の書き方ですが、住所欄には現在の住所を書き、種類の欄は分離課税を表す分離を選びます。

第一表の収入金額や所得金額、第二表の所得の内訳は給与所得の源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書に基づいて記入します。続いて申告書第三表の書き方ですが、収入金額や所得金額は先述した譲渡所得の内訳書から転記し、特例適用条文欄には特例の適用を受ける場合は該当する条文を書き入れます。税金の計算欄は第1表から転記して計算します。

不動産を売却したときは必ず確定申告をしよう

不動産を売却したときの確定申告の書き方について説明しました。書類も多く複雑なのでよく分からない人もいるかもしれませんが、申告を怠ると大変なことになる場合があります。

書き方が分からない場合は税務署や税理士に相談することもできます。また確定申告には期限があり、変更になることもあるので事前に確認しておくことが大切です。