【不動産 売却】不動産売却で確定申告に計上できる経費とは?節税対策を解説

不動産の売却で利益が出た場合には給与以外の収入になるので確定申告をしなければなりません。課税金額が大きくなるのが通常ですが、経費を正しく計上すれば節税することも可能です。確定申告をする場合には、経費計上の必要性を理解した上で譲渡所得に計上できる経費や譲渡費用にならない経費と節税方法を確認するとよいでしょう。

確定申告における経費計上の必要性について

土地や建物を譲渡して得られた収入は譲渡所得と呼ばれています。譲渡所得は売却代金から取得費と譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算します。売却代金に直接課税されるのではなく、一定の経費を差し引いた譲渡所得が課税される点に注意する必要があります。

経費の金額によっては所得税や住民税を安くできる可能性があるため、確定申告の手続きはまず経費計上の必要性を認識しなければなりません。取得費には不動産の取得に費やした購入代金や建築代金、手数料の他に設備費や改良費など維持管理日も含まれます。不動産の売却のため直接的に費やした費用は譲渡費用と呼ばれています。

譲渡所得に計上できる経費は項目が決まっていますが、確定申告において必ずしも計上が求められているわけではありません。確定申告は売却代金などに間違いがなければ受理されます。しかし譲渡所得に計上できる経費をしっかりと申告すれば、課税額が高額になるのを防ぐことができます。

譲渡所得に計上できる経費について

譲渡所得に計上できる経費には不動産会社の仲介手数料や売主が支払う印紙税、建物の解体費用や立退き料の他に売買契約後に買主を変更した場合の違約金や地主に支払う名義書換料があります。立退き料は賃貸不動産を売却する場合に借主に支払われるもので、名義書換料は借地権を第三者に売却する場合に地主に支払います。

確定申告を効率的に行うには譲渡費用にならない経費と節税方法も理解する必要があります。抵当権抹消や相続のための登記費用、不動産売却までの修繕費や維持費の他に税理士に確定申告を依頼した場合の費用は譲渡費用になりません。

なるべく課税額を減らすには不動産の取得費を概算法ではなく、様々な費用を計上できる実額法で計算するとよいでしょう。また適用できる特例や控除を探したり、相続不動産を売却する場合には取得費加算の特例を利用すると課税額を抑えることが可能です。

譲渡費用にならない経費と節税方法についても理解していれば、効率的に確定申告を行い所得税や住民税を安くできます。

節税対策は経費の理解が重要になります

不動産の売却では大きな金額が動くため利益に対して多額の税金が課税される可能性があります。課税額をなるべく抑えたいのであれば、経費計上の必要性を理解した上で確定申告の手続きを行うことが大切です。

譲渡所得に計上できる経費や譲渡費用にならない経費と節税方法を把握していれば、効率的に手続きを行い課税額を抑えることができます。