【不動産 売却】不動産売却時に印鑑証明書が必要!使うタイミングを紹介

不動産の購入や売却の際には売買契約を結んで取引を行うことになりますが、この契約のときには幾つかの必要書類と実印を準備しておく必要があります。また、実印と一緒に用意しておく必要書類の中には印鑑証明も含まれます。

こちらでは、印鑑証明とは何を意味する書類であるのか、使うタイミング 売買契約や使うタイミング 残債決済・引き渡し時などに分けて解説していきます。

印鑑証明を使うタイミング 売買契約

不動産売却で購入希望者が見つかると、購入者と共に不動産会社の宅地建物取引主任者の有資格者による重要事項説明が行われ契約書にサインおよび実印の捺印を行う形になります。この売買契約で利用する実印は役所で登録が行われたものだけが有効になり、その証明として役所で印鑑証明の交付を受ける必要があります。

印鑑証明とは、公的機関で本人が登録している実印であることを証明するための書類で、不動産の売却の中では度々必要になりますので事前に準備しておきましょう。

その中でも使うタイミング 売買契約は不動産を売却する流れの最初に行われる契約になるので、不動産の売却活動をある程度進めている中で購入したい人が見つかった、このような段階で印鑑証明を役所に出向いて発行して貰うと良いでしょう。

印鑑証明には有効期限はないのですが、契約に有効な書類をようしなければなりません。一般的には有効な印鑑証明とは、役所で3か月以内に発行されたものになるのであまり早期の段階で交付を受けていると使うタイミング 残債決済・引き渡し時には再び発行して貰うために役所に出向く必要があるので注意が必要です。

使うタイミング 残債決済・引き渡し時

印鑑証明は重要な契約を交わすとき、その契約書に捺印した実印が本物であることを証明するための重要な書類です。マンションの売却のときなどは売買契約のときや使うタイミング 残債決済・引き渡し時の2度必要になって来ます。

印鑑証明の正式名称は印鑑登録証明書と呼ばれるもので、製作した実印を住まいの住所を管轄している役所で登録を行っておけば、以降は印鑑証明書を発行して貰うことが可能です。

なお、印鑑証明書を使うタイミング 残債決済・引き渡し時では、売主と買主、不動産会社の担当者(宅地建物取引主任者の有資格者)と司法書士などが集まり、所有権の移転登記申請の準備や売買代金の決済、そして物件の引き渡しなどを行うことになります。

売買契約の段階では、所有権移転登記の準備を終えている、3か月以内に残金決算および引き渡しを迎えているときには売買契約の際に不動産会社に提出してある印鑑証明書が利用できるため追加で用意する必要がないケースもあります。

不動産売買の中では2度印鑑証明が必要

契約書への捺印に利用した実印が本人のものであることを示す、このような特性を持つのが印鑑証明です。重要な契約の中では度々必要になって来ますが、一般的に不動産売買の中では売買契約のときと残債決済・引き渡し時の2度必要になります。