【不動産 売却】不動産売却後、確定申告時に経費として計上できる費用を知って賢く節税しよう

不動産の売却時には所得税や住民税がかかりますが売却の金額や方法、状況によっては安くすることも可能です。税金の課税額を正しく計算するには、譲渡費用として計上できる経費や不動産の取得費として計上できる経費を把握する必要があります。

不動産の売却時にかかる税金とは

不動産の売却時にかかる税金とは成約金額に直接課税されるわけではなく、取得費と譲渡費用を控除した譲渡所得に対して課税されます。取得費と譲渡費用が増加すると成約金額より高くなる可能性があります。仮に譲渡所得が0円やマイナスになったとすると、不動産を売却しても所得税や住民税を支払う必要がありません。

譲渡所得がマイナスの場合には譲渡損失として確定申告すれば税金の還付が受けられる可能性があります。不動産の売却時にかかる税金とはプラスの譲渡所得に課税されるものなので、譲渡費用として計上できる経費や不動産の取得費として計上できる経費を正しく把握することが大切です。

売却に必要となった経費の金額によっては、譲渡損失が発生して確定申告で税金が還付を受けることができます。また経費を控除して譲渡所得がプラスになる場合でも、特別控除を利用すれば3000万円までは税金がかかりません。

マイホームとして使っていたマンションを売却する場合と相続した物件で一定の要件を満たす空き家を売却した場合は、確定申告で手続きを行えば特別控除を利用できます。

不動産を売却する場合の経費について

不動産の取得費として計上できる経費は購入代金や建築代金、購入時に支払う手数料などです。売却不動産の設備費や改良費、土地の造成費用や測量費の他に購入資金を借りてから不動産を実際に利用する日までの利息なども含まれます。業務利用していない場合には登録免許税と登記費用、不動産取得税や印紙税なども含めることができます。

譲渡費用として計上できる経費は不動産を売却する際に不動産仲介会社に支払った仲介手数料や登記費用などです。測量が必要な場合に土地家屋調査士に支払われる測量費や売買契約書に貼付した印紙税、借主の立退料や建物の解体費用なども譲渡費用として計上できる経費です。

既に売買契約を締結していたもののさらに有利な条件で別の契約を締結したため最初の契約で支払わなければならない違約金や、借地権の売却で地主の承諾を得るために支払う名義書換料なども譲渡費用として計上できる経費とされます。

売却で直接的にかかった費用は全て譲渡費用とされますが、維持管理に必要な修繕費や固定資産税などは含まれません。

正しく税金の金額を計算するには

不動産を売却すると譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。成約金額ではなく取得費と譲渡費用を控除した譲渡所得が課税対象になります。実際に税金の金額を計算するには、不動産の取得費として計上できる経費と譲渡費用として計上できる経費を正しく把握することが大切です。