【不動産 売却】不動産売却時にかかる印紙税とは?印紙代などかかる書類や軽減措置を解説

不動産売却に限らず、大きなお金が動く際の契約書には印紙は欠かせない存在です。契約書に貼り付けられている印紙には、あらかじめ印紙税が含まれています。ここでは印紙税とは何なのか、また納税義務者とは誰を指すのか、その他必要とされる書類・軽減措置に関して解説します。

印紙税とは?その基礎知識と義務について

印紙税とは、商業取引においての文書に課される税のことです。その対象となる書類を課税文書と呼び、第1号から第20号文書までの合計20種が存在します。種類を挙げていくと不動産売却における契約書・領収書の他に、手形や株券・保険証券も分類されます。

これら書類の種類により、印紙税の金額は異なるのが通常です。印紙税がかかるタイミングは、これらの書類を作成して契約を交わす際です。

なお納税義務者は、決められた税額の収入印紙を購入して書類に貼り付ける必要があります。納税義務者とは、課税文書を作成する人物のことです。不動産売買の際、納税義務者はその文書の作成者すなわち買主と売主の2名です。つまり不動産売却における納税義務者とは、契約名義人である買主・売主が該当します。

最も目にする機会のある印紙税がかかるタイミングは、家電製品の購入時でしょう。税抜き価格が5万円を上回っていた場合は、購入時に店舗側が印紙を用意しなければなりません。他にもよくある印紙税がかかるタイミングとして挙げられるのが、自営業・フリーランスの方が現場で報酬を受け取る際でしょう。

不動産売却の際の印紙税がかかるタイミングと軽減税率

不動産売却において印紙税がかかるタイミングとして挙げられるのが売買契約書の作成時とそれ以外の契約書、領収書の作成時です。売買契約書に関しては1万円未満は非課税で、10万円以下であれば200円の印紙が必要です。50万円以上、100万円以下になれば500円が課税されます。

それ以外の契約書、すなわち工事をはじめとした取り決めの契約書の場合は基本的に200円の印紙を貼り付けます。売主が収益を受け取った際の領収書に関しては5〜100万円以下であれば200円で、200万円以下の場合は400円で300万円以下の時は600円がそれぞれ必要です。

軽減税率が適用されるのは、記載金額が10万円以上の売買契約書と100万円以上の建設工事請負契約書です。いずれも1億円以下である場合、軽減税率は50%となります。1億円以上、5億円以下の場合であれば軽減税率は40%です。5億円以上ともなれば、税率の軽減は20%に変化します。

多額の契約時には不動産会社に依頼しよう

基本的に、印紙税は1万円以上の契約を交わす際に発生する税金です。不動産売却のように金額の大きな契約の場合であれば、印紙代も大きく変化します。売却の際には一度、税理士や不動産会社に相談・依頼をすると安心です。