【不動産 売却】相続不動産売却にかかる譲与所得税とは?確定申告の方法や時期

土地や建物などの不動産を売却した場合、売却に伴って利益が発生した時は所得税を納める必要があります。この規定は相続によって取得した不動産を売る時も同じですが、相続不動産についてはいくつかの特例も設けられています。

不動産の売却益は譲渡所得税の対象になる

不動産の売却によって生じた利益は譲渡所得と見なされ、譲渡所得税という税金が課せられます。譲渡所得税の計算方法は、その不動産を所有していた期間の長短に応じて異なります。

基本的な譲渡所得税の計算方法は、まず売却価格ー取得費ー譲渡費用という計算式で課税対象額を求め、その額に税率を乗じます。簡単に言えば、売って得たお金からその物件を取得した時に支払った費用を差し引き、さらに仲介手数料などの諸費用を差し引いた額が課税対象となります。

この時、物件の所有期間が5年超か5年以下かによって、計算に用いる税率が異なります。5年超の場合は税率が20.315%(住民税及び復興所得税を含む。以下同じ)となりますが、5年以下ならこれより高く39.63%となります。
相続で取得した不動産にかかる譲渡所得税の計算方法もこれと同様ですが、1つ特例があります。

それは、所有期間は現在の所有者すなわち相続人が所有権を継承した日ではなく、被相続人が取得した日を起算するということです。ですから、相続後すぐに売却したとしても、故人がその物件を5年を超えて所有していたのであれば低い方の税率が適用されます。

譲渡所得の確定申告方法と申告の時期について

相続不動産にかかる譲渡所得税には、もう1つ特例があります。それは、先に掲げた計算式中の「取得費」に、支払った相続税を含めても良いというものです。

この特例には相続によって取得した本人が売却すること、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却することなどの条件が課せられていますが、適用を受ければ譲渡所得税の納付額を少なくすることができます。

譲渡所得税の納付には、確定申告が必要となります。一般的な確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までとされていますが、売却不動産にかかる確定申告の時期は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までとなります。なお、確定申告の時期は土・日の閉庁日を考慮して年によっては1~2日程度ずれることがあります。

譲渡所得の確定申告方法は、分離課税が基本となります。そのため、給与所得などとは区別する必要があります。具体的な譲渡所得の確定申告方法は、通常の申告書B第一表と申告書B第二表の他に、申告書第三表(分離課税用)と譲渡所得の内訳書を作成するという形式をとります。

確定申告は正しい時期に正しい内容で

相続によって取得した不動産にかかる譲渡所得税は、特例が適用されれば通常よりも税額が少なくなります。ただしそれには確定申告書の提出が前提となるので、所定の期間内に正しく申告することが大切です。