【不動産 売却】不動産を売却すると課税される?6種類の税金と節税方法を解説

自己が所有する不動産を売却すると、様々な税金が課税されます。覚えておくべき税金は6種類あり、大きく分類すれば所得税と印紙税に登録免許税および消費税になります。課税が確定しているものと、条件により課税される税金があるのです。ここではそれぞれの税金の詳細と、節税方法を見ていきましょう。

不動産の売却で課税される税金は6種類あります

前述の内容を見てみると、課税種類は4種類のような記載になっています。これは大別した場合の表記で、所得税は3種類の税金の総称となっているのです。いずれも譲渡利益を課税対象として課税されるのですが、所得税と復興特別所得税に住民税から構成されています。

譲渡利益とは不動産の売却で発生した譲渡所得がプラスである場合で、マイナスである場合は譲渡損失となります。譲渡所得税の計算方法は、この譲渡利益の額を算出から開始されます。利益の計算式は売却額からその不動産の取得原価と、売買にかかる各種の手数料を差し引かれた金額です。

この譲渡所得額に一定の乗率で計算された金額が、譲渡所得税と呼ばれる税額です。税額の確定は利益が発生した、翌年の確定申告の内容で決定します。住民税は改めて別途申告する必要はなく、所得税確定のために申告した内容により決まってきます。

印紙税は利益の有無とは関係なく必ず課税されるもので、売買契約書で決定している売買金額に応じた印紙税額となっています。消費税はこの一連の手続きの中で発生した、各種手数料が消費税額となります。

登録免許税は不動産に抵当権が設定されている場合に、抹消する抹消登記をする際に必要となる税金です。また、売り主の住所地等が変わっていれば、変更登記の申請には不可欠な税金なのです。以上が課税種類ごとの、詳細の解説となっています。

課税される税金は6種類あり各々の節税方法

税金は確定した金額を正しく納税するべきですが、節税できるのであれば減額したいのが普通でしょう。まず、印紙税は令和4年3月31日までに契約した件につき、その税額に対する減額措置があります。

登録免許税は自己が居住するための家屋については令和4年3月31日まで、土地については令和5年3月31日までに申請された登記につき軽減措置が定められています。所得税は譲渡所得税の計算方法により算出された課税所得から、自己の居住用とされていた不動産の課税所得対象額から3000万円が控除される特例は効果が大きいものです。

この特例は所有期間に関わらず適用されるのですが、所有期間による税率の軽減措置もありますのでよく確認しなければなりません。また、譲渡損失となってしまった場合でも、他の所得で発生した所得税を軽減する特例もあります。これは、損失額がたの所得税を上回った場合には、4年間繰り越せます。

ローン控除との併用も可能ですので、この制度も間違いのないように確認をしましょう。このような全ての課税種類に対する節税方法は、要件を満たせば自動的に適用されるものではありません。全てが自らの申告が必要ですので、該当する特例等があるかを確認し申請することを忘れてはいけません。

課税される税金は6種類あり節税方法もそれぞれにある

不動産を売却すると課税される税金は6種類ありますので、全ての税金を正しく納付しなければなりません。また、特に譲渡所得税の計算方法から導き出された課税所得に対する特例は、節税効果が大きなものになりますので制度の確認は怠らないようにしなければならないのです。その効果の大小に関わらず節税できるのであれば、時間や手間を惜しむことなく利用すべきです。