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【不動産 売却】不動産売買契約の基本と注意点を解説!契約解除すると手付金はどうなる?

不動産を売却するときは、不動産会社に仲介を依頼して宣伝活動をしてもらい、買い手が決まれば契約をして引き渡すという流れになります。

しかし途中で契約を解除したり、何らかの違約行為が起こった場合はどうなるのでしょうか。ここでは不動産売買の契約と、契約解除などの注意点について説明します。

不動産売買契約の基本と流れについて

不動産売買は多額のお金が動くので、契約は特に慎重に行われます。売主と買主の話し合いで成約代金や様々な条件が合えば、売買契約に入ります。契約時には売買契約書をもとに内容をしっかりと確認するのですが、その売買契約書を作成するのは仲介業者です。

売主と買主の仲介業者が異なる場合は両者の話し合いでどちらかが作成をし、もう一方の業者の確認後了承を得たうえで完成となる書類です。

その不動産売買契約書を仲介業者が説明しながら、売主と買主が内容をよく理解して納得がいけば署名と捺印をすることで契約が成立します。不動産売買では、契約をすると簡単に解約をすることができないので、契約書の内容でわからないことがあれば仲介業者や双方で質問をするなどして明確にしておくことが大切です。

売主側も期日までに引き渡しができないなど契約を守れないことがあれば、契約をする前に確認しておかないといけません。

契約前にしっかり確認をして納得をしてから署名と捺印をすることが、一番の売買契約の基本とチェックポイント、注意点になります。

契約解除とは?手付金と瑕疵担保責任とは?

不動産売買において契約が成立すると買主から売り主に手付金が入金され、残金は決済・引き渡しのタイミングで支払われることになりますが、手付金はただ頭金として扱われるだけではありません。その後契約の見直しがある場合にも、意味を持つお金です。

買主か売主が履行前に契約解除をする場合の、保証金の意味も持つのです。さらに違約行為があった場合に損害賠償とは別に違約金が発生しますが、その違約金としての働きもあります。

つまり手付金には「証約」「解約」「違約」の3つの意味を持っているということです。契約違反で契約解除となった場合には、売却代金の1割から2割もの違約金が発生するので、売主は手付金を受け取っても万一のために残しておく必要があります。

また買主が実際に住みだしてから契約前に買主が知り得なかった欠陥が見つかった場合は、売主に対して損害賠償が求められます。瑕疵には物理的なものや自殺があったなどの心理的なものもあり、重大な瑕疵の場合は契約解除を求めることもできます。それは、手付金と瑕疵担保責任とは関係があるということです。

契約解除については簡単にはできるものではありませんが、契約時に知りえなかった重大な瑕疵があれば買主は無条件に契約解除ができ売主は違約金を支払うことになるので、契約時にしっかりと確認しておくことが売買契約の基本とチェックポイントです。

売買契約の基本とチェックポイント、契約解除について

不動産の売却において買主が見つかって契約まで進めばあと少しで引き渡しになりますが、買主も売主も慎重に契約をしないと、引き渡しにまでにまたはその後でも契約解除になることがあります。

手付金には解約の意味もあるので、特に売主は不動産売却をするときは「契約解除について」「手付金と瑕疵担保責任とは」何かということを知っておくことが大切で、売却時の注意するポイントでもあります。

【不動産 売却】空き家を売却する時の注意点と売却方法を解説

不動産の中でも売却が難しいものに、空き家があります。空き家売却時の注意点は、空き家売却にかかる税金と節税方法を十分に理解しておくことと、売却方法を熟知し自分に最適な方法を選ぶことです。さらに、瑕疵担保責任についても十分に理解しておくことが重要です。

空き家売却をする際に意識しておくべきこと

不動産売却の際には、不動産売却にかかる税金の仕組みを理解しておくことが重要です。そのため、空き家を売却する際にも、空き家売却にかかる税金と節税方法を理解することが大切になります。

一般的に不動産では取得した際の金額よりも売却する際の金額が高額である場合、その差額が取得税となるため、この点を十分に意識しなければなりません。従って、取得金額を確認し、これを上回らないような売却価格を設定することがポイントです。

また、空き家売却時の注意点で見落としがちなのが、状況を十分に確認することです。購入者が購入した後で問題が発覚した場合、これが売主の管理責任であると認められる場合には、売主にその損害を負担しなければならない責任が生じます。

これを瑕疵担保責任といい、不動産の売買を行う際には必ず発生するものとなっています。専門家に現在の状態を確認してもらうなど、事前に十分に対処を行っておくことが重要です。

空き家を売却するための方法とポイント

空き家を売却するには、いくつかの方法があります。それぞれの方法によってメリットやデメリットがあるため、これを十分に確認し、最適な方法を選ぶことが大切です。

最も簡単なものは、空き家をそのまま売却するものですが、この場合には空き家自体に不具合がないことを事前に確認しておくことが重要であるほか、様々な税金の問題も熟知しておくことが必要です。

更地にして売却する方法は、空き家をそのまま売却する場合に比べ高額で売却できる可能性が高くなりますが、取り壊しの費用が発生することや、これがなかなか売却できない場合には固定資産税等が高額になるため、十分に注意をしなければなりません。

最近では空き家を専門に買い取る不動産買取業者が多くなっており、これらの業者に売却するのも良い方法となっています。比較的短期間で売却をすることができますが、その反面一般の相場に比べ売却価格が安くなってしまう傾向があると言う欠点があります。

空き家は効果的な売却方法を選ぶことが重要

空き家の売却方法にはいくつかのものがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。その中から自分に適したものを選ぶことが重要ですが、この際には空き家売却時の注意点を十分に意識した上で、最適なものを選ぶことが必要となります。

さらに、売却時の税金はそれぞれのケースによって異なるため、空き家売却にかかる税金と節税方法を十分に理解して行うことが重要です。

【不動産 売却】不動産の売却金額を解説!売却査定価格と売り出し価格の違いを知っておこう

不動産の売却を検討している人たちの多くがまず最初に気になるのが実際の売却金額です。現在居住している不動産を売却するには売り出し価格を決定しなければなりません。市場の相場に近い売り出し価格を設定すれば、比較的短期間で取引を成立させることができます。

不動産の売却を検討しているのならば

不動産の売却を検討している場合には、最初に売却査定価格の算定を不動産仲介会社に依頼することになります。効率的に手続きを進めたいのであれば、売却査定価格(金額)と売り出し価格(金額)の違いを理解することが大切です。

不動産仲介会社では顧客から得た物件情報に基づいて周辺の売り出し事例や取引事例、公示価格などから概算の査定価格を算定します。概算額の算定は一般的に机上査定や簡易査定などと呼ばれています。

一方でスタッフが物件を訪問して行う物件価格の評価は訪問査定と呼ばれます。不動産の売却を検討し始めた当初はある程度の相場を把握するために机上査定を利用し、売却段階では具体的な金額を算出するために訪問査定を利用します。

売却査定価格(金額)と売り出し価格(金額)には違いがあるので、両者の違いを理解した上でなるべく相場に近い売り出し金額を決めることが大切です。不動産の状況に合った妥当な金額を提示すれば買主が見付かりやすくなります。

具体的な売りだし金額の決め方について

不動産の売りだし金額の決め方としては、売却査定価格(金額)と売り出し価格(金額)だけでなく売却希望価格(上限値)と売却可能価格(下限値)についても理解する必要があります。売却査定価格とは3か月程度で成約に至るとされる価格のことで売り出し価格は実際の売却金額です。

前者は不動産仲介会社が算出しますが後者は最終的に売主が決定します。売りだし金額の決め方では売却希望価格(上限値)と売却可能価格(下限値)も重要です。

前者は売主が売却したいと考える金額であり、後者は最終的に売却に合意できる金額とされます。売却希望価格(上限値)と売却可能価格(下限値)を考慮した上で、なるべく市場の相場に近い金額を決定します。

時間に余裕がある場合には上限値である売却希望価格を売り出し金額に設定するとよいでしょう。期限が決まっており急いで売却したい場合には、不動産仲介会社が提示する売却査定価格を売り出し金額に設定し状況に応じて下限値である売却可能価格まで徐々に引き下げるのが合理的です。

不動産を短期間で効率的に売却するには

不動産を短期間で効率的に売却したいのであれば売却査定価格(金額)と売り出し価格(金額)、売却希望価格(上限値)と売却可能価格(下限値)の違いを理解することが大切です。これらを理解した上でなるべく相場に近い売り出し金額を設定し、状況に応じて値下げなどを行えば効率的に買主を見付けることができます。

【不動産 売却】不動産の業者買取とは?業者買取のメリット・デメリット、仲介のメリット・デメリットを解説

不動産売却をするときに、業者買取を利用するか仲介を依頼して売却するのかを決めないといけないです。不動産買取業者とは?何なのかを理解することも大切ですし、買取のメリット・デメリットや仲介のデメリットについても把握するのが大切になります。

不動産買取業者とは?そもそも何なのか

不動産売却をするときに、どのように売却をするのかを最初に決めないといけないです。大きく分けて業者買取を利用する方法と、不動産会社に仲介をお願いして売却をする方法があります。業者買取を利用する場合は不動産買取業者を利用しないといけませんが、不動産買取業者とは?何なのかを理解しておくのが大切です。

不動産買取業者はネーミング通りに、不動産を買取してくれる業者であり、一般の買い手を見つける必要がない分だけ、早く売却をすることができます。基本的に交渉などもないので、スムーズに成約をすることができますから、不動産を早く現金化したいと考えている場合は利用をする価値があります。

不動産買取業者も不動産会社の一種であり、大きな不動産会社になりますと仲介だけでなく買取のサービスを用意をしていることも珍しくないです。そのため実際にサービスを利用するのは難しくありませんし、簡単に不動産を現金化することができます。

買取のメリット・デメリットと仲介のデメリットは何か

不動産売却をするときに、業者買取を利用すると簡単に売却をすることができますが、仲介で売却をするのと少し違いがあります。買取のメリット・デメリットを考えたときに、メリットは仲介よりも簡単に売却をすることができる点が大きいです。

業者買取を利用することでスムーズに売却ができますが、デメリットも存在します。デメリットは不動産を相場よりも安い価格で売却をしないといけない点であり、スムーズに話が進む分だけ損をする可能性が高いです。

仲介で売却をする場合は買取よりも高値で売れる可能性がありますが、仲介のデメリットとしては売却までに1年程度の期間が必要になる点があります。上手くやれば半年程度で売却ができる可能性もありますが、

業者買取よりも期間が長くなる特徴があるので、早く売りたい人にはデメリットになる筈です。ただ不動産は売却をすれば終わりですから、高値で売ったほうが結果的には満足度は高くなると考えられます。

不動産買取業者を利用すると売却が簡単になる

不動産売却を検討しているときに、不動産買取業者を利用すると、スムーズに売却を実現することができます。業者買取は簡単に不動産を売却できるメリットがありますが、仲介で売却をするよりも安い価格で買取される点がデメリットになります。

【不動産 売却】共有名義の不動はは売却できる?方法や注意点を徹底解説

不動産は単独の名義ではなく、複数人の共有名義で所有されることもあります。共有名義とは?単独名義との違いはどんな点にあるのかと、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。共有持ち分の不動産売却方法や共有持ち分者ができること、できないことなどを解説します。

共有名義とは?単独名義との違い

不動産における共有名義は、複数人で一つの不動産を所有していることを示します。それでは共有名義とは?単独名義との違いにはどのような点が異なるのでしょうか。

単独名義はその名の通り、一つの物件を1人で所有している状態です。所有者が1人だけなので当然ながら名義も一つになります。共有名義では、一つの物件に対して複数の所有者と名義が存在しています。

共有持ち分者ができること、できないことには違いがあるため、不動産の売却を行う際には注意が必要です。共有持ち分者ができること、できないことをまとまると、できることには不動産の保存と使用などは単独で可能です。

所有者の過半数が同意しないとできないのが利用と改良となっており、利用は不動産の短期的な賃貸借などにあたります。改良はリフォームやリノベーションがイメージしやすいでしょう。

一方で共有持ち分者ができないことの代表には、不動産の売却が挙げられます。売却をする場合には所有者全員の同意を得なければいけません。

不動産の共有持ち分の不動産売却方法

所有者が複数いるマンションなどを売却したいといった場合には、どのような方法を選べばいいのでしょうか。主な共有持ち分の不動産売却方法は、共有者全員の同意を得る、自分の持ち分のみを売却する、名義変更で所有者を単独にするの3種類です。

この中でもっとも簡単な方法は、全員の同意を得ることでしょう。お互いの関係が良好で売却の同意を簡単に得ることができれば、取引をスムーズに進められます。ただし1人でも反対をするとトラブルに発展する可能性があります。

自分の持ち分のみを売却する方法は同意を得る必要がなく、楽に進めることができます。この方法を適応できるのは土地のみです。建物は実質的に分けられないため対象外となります。

名義変更で所有者を単独にする方法では、他の共有者の持分割合を購入します。すべて購入してしまえば自分1人だけの単独名義になるため、リフォームや売却の際も許可は不要です。

共有名義と単独名義の違いを理解しよう

共有名義の不動産には単独名義とは異なる問題があります。不動産を売却したい場合には、共有名義でも使える方法の中からもっとも最適なものを選択することになるでしょう。単独名義との違いを理解しておくことも重要です。

【不動産 売却】不動産売却の確定申告とは?必要書類や用意しないといけない添付資料を解説

不要になった物件などの不動産を売却した際に確定申告が必要な場合があります。普段の暮らしではあまり馴染みのないことかもしれませんが、気づかないで放置してしまうと後で追徴課税の対象となります。不動産売却における確定申告について解説します。

不動産売却時に必要な確定申告とは

不動産売却で生じた利益は譲渡所得となるため、確定申告が義務付けられており必ず行わなければなりません。利益がなかった場合には不要ですが、利益か損失か分からないような時は申告しておくと良いでしょう。

確定申告とは1月1日から12月31日までの所得にかかる税金額を算出して、税務署に申告し納付する所得税額を確定します。翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間内に必要書類、添付資料などを提出します。確定申告は申告書に記入して税務署に持参する方法、申告書を郵送する方法、パソコンやインターネットで申告する方法があります。

確定申告の書類は税務署や市役所で入手、または市役所のホームページからダウンロードすることが可能です。細かく記入したり、算出する項目があるため忙しかったり自分で行うのが困難な場合は、費用はかかりますが税理士に依頼することも可能です。

税理士を紹介してもらいたい場合は、税務署の無料相談を利用すると良いでしょう。期限内に納めなければならない税金を納めなかった場合は、延滞金が加算されることも。さらに放置を続けると給与などの差し押さえや滞納処分を受ける場合があります。

不動産売却確定申告の必要書類は3種類と添付資料

不動産売却の確定申告では必要書類があります。2種類ある確定申告書のうちの確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書の必要書類は3種類です。確定申告書B様式、分離課税用の申告書は最寄りの税務署や市役所、または市役所のホームページからダウンロードで入手可能です。

譲渡所得の内訳書は不動産売却後に国税庁より郵送で届けられます。添付資料は不動産購入時の資料と売却時の資料、登記謄本です。登記謄本は法務局で全国の不動産登記簿を共有していることから、土地や建物の所在地に足を運ばなくても最寄りの法務局で入手できます。

購入時、売却時の売買契約書、購入時や売却時にかかった仲介手数料などの費用の領収書、土地や建物の全部事項証明書などを添付します。確定申告の必要書類は3種類、その他に添付資料も必要なことを頭の隅に置いておき、申告期日直前になって必要書類が見つからずに慌てることがないように早めに用意しておくと良いでしょう。

確定申告を忘れないようにしよう

不動産売却で利益が出たら、喜んでばかりはいられないことに気づいたのではないでしょうか。譲渡所得には税金がかかります。確定申告とは、税金を正しく納めるために必要なことなのです。

【不動産 売却】相続不動産売却にかかる譲与所得税とは?確定申告の方法や時期

土地や建物などの不動産を売却した場合、売却に伴って利益が発生した時は所得税を納める必要があります。この規定は相続によって取得した不動産を売る時も同じですが、相続不動産についてはいくつかの特例も設けられています。

不動産の売却益は譲渡所得税の対象になる

不動産の売却によって生じた利益は譲渡所得と見なされ、譲渡所得税という税金が課せられます。譲渡所得税の計算方法は、その不動産を所有していた期間の長短に応じて異なります。

基本的な譲渡所得税の計算方法は、まず売却価格ー取得費ー譲渡費用という計算式で課税対象額を求め、その額に税率を乗じます。簡単に言えば、売って得たお金からその物件を取得した時に支払った費用を差し引き、さらに仲介手数料などの諸費用を差し引いた額が課税対象となります。

この時、物件の所有期間が5年超か5年以下かによって、計算に用いる税率が異なります。5年超の場合は税率が20.315%(住民税及び復興所得税を含む。以下同じ)となりますが、5年以下ならこれより高く39.63%となります。
相続で取得した不動産にかかる譲渡所得税の計算方法もこれと同様ですが、1つ特例があります。

それは、所有期間は現在の所有者すなわち相続人が所有権を継承した日ではなく、被相続人が取得した日を起算するということです。ですから、相続後すぐに売却したとしても、故人がその物件を5年を超えて所有していたのであれば低い方の税率が適用されます。

譲渡所得の確定申告方法と申告の時期について

相続不動産にかかる譲渡所得税には、もう1つ特例があります。それは、先に掲げた計算式中の「取得費」に、支払った相続税を含めても良いというものです。

この特例には相続によって取得した本人が売却すること、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却することなどの条件が課せられていますが、適用を受ければ譲渡所得税の納付額を少なくすることができます。

譲渡所得税の納付には、確定申告が必要となります。一般的な確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までとされていますが、売却不動産にかかる確定申告の時期は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までとなります。なお、確定申告の時期は土・日の閉庁日を考慮して年によっては1~2日程度ずれることがあります。

譲渡所得の確定申告方法は、分離課税が基本となります。そのため、給与所得などとは区別する必要があります。具体的な譲渡所得の確定申告方法は、通常の申告書B第一表と申告書B第二表の他に、申告書第三表(分離課税用)と譲渡所得の内訳書を作成するという形式をとります。

確定申告は正しい時期に正しい内容で

相続によって取得した不動産にかかる譲渡所得税は、特例が適用されれば通常よりも税額が少なくなります。ただしそれには確定申告書の提出が前提となるので、所定の期間内に正しく申告することが大切です。

【不動産 売却】確定申告をスムーズに進める為!流れや必要書類を事前に確認しておきましょう

不動産を売却した際に発生した収入においても、確定申告の義務が生じます。3種類の書類をはじめとした基本的な書類や、スムーズに進めるコツというのがあります。確定申告を慎重に進めて、手続きを手早く済ませましょう。

確定申告をスムーズに進めるコツ

確定申告とは、1月1日から12月31日に生じたすべての収入および支出を合計し、申告書を作成して税務署へ提出し確定した税金を納付する一連の作業を指します。不動産売却における一時的な収入においても対象となるため、しっかりと申告に組み込むようにしましょう。

そのような確定申告をスムーズに進めるコツは、流れを理解しておくことです。まずは売却した不動産が特例や控除を受けられるかどうかをチェックします。マイホームであったり、特定居住用財産の買い替えであったりした場合は控除の対象となります。

他にも、事前に必要な書類をチェックしある程度用意しておくことです。税務署に行って用意する書類と、自分自身で用意する書類があることに注意しましょう。そして、実際に支払う譲渡所得税をあらかじめ計算しておくことも大切です。売却価格、所得費に加えて譲渡費用を式にあてはめて計算できるので個人でもできます。

3種類の書類など基本的な書類について

不動産売却にともなう基本的な書類は、そのほとんどが売却時と取得時に入手保管しているはずの書類となります。これらは必ず必要なものであるため、将来売りに出す可能性がある場合は特に紛失などしないようにしましょう。売買契約書や戸籍表、土地および建物の全部事項証明書などがこれにあてはまります。

これらに加えて源泉徴収票が必要となりますが、会社から送られてくるものを無くさないように気を付けましょう。売却手続きをスムーズにするために、建物における重要な書類は必ず見つかる場所に保管するのが鉄則です。

また、特例対象になって控除が期待できる場合は、3種類の書類を用意し記入事項に漏れなく記入しておきます。3000万円特別控除の特例を受ける場合と、特定居住用財産の買い替え特例を受けるとき、そして特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用範囲だった際にそれぞれ異なった3種類の書類を用意します。

不動産売却時の確定申告は慎重に

不動産売却の確定申告は必要な書類のほか、控除や特例を受ける際には他の重要な書類をまとめておきましょう。記入漏れや記載事項に差異があると手続きに余計な時間がかかるため、慎重に進めていくのが肝要です。

【不動産 売却】不動産売却後の確定申告の書類や書き方を解説

不動産を売却することで出た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は課税対象なので確定申告をして税金を納める必要があります。譲渡所得にはいろいろな控除や特例があり書き方がよく分からないという人もいるはずです。

ここでは確定申告に必要な確定申告の書き方や譲渡所得の内ち合分け書の書き方、申告書第三表の書き方について説明します。

確定申告するケースと確定申告に必要な書類

不動産売却で譲渡所得が発生した場合は確定申告をする必要があります。譲渡所得とは売却で得た利益から購入と売却に要した費用を差し引いたものですが、ゼロであっても特別控除を利用する場合は確定申告が求められます。

確定申告書には種類がありますが、不動産売却で生じる所得は給与所得やその他の所得と区別して申告する分離課税に該当し、どの特例を適用するかによっても必要書類は異なります。ただし適用する特例に関係なく共通している書類もあります。

それが譲渡所得内訳書や確定申告書、不動産を売却・購入したときの売買契約書のコピー、取得や譲渡に要した領収書のコピーなどです。確定申告書は2種類ありますが、不動産売却における確定申告は申告書Bを使用し、譲渡所得の内訳書を記載してから確定申告書に転記、添付して提出します。

また分離課税のため申告書第三表(分離課税用)も使用します。いずれも国税庁のホームページや最寄の税務署で手に入れることができます。

譲渡所得の内ち合分け書の書き方や確定申告の書き方

確定申告書や譲渡所得の内ち合分け書の書き方、申告書第三表の書き方ですが、まず譲渡所得の内訳書から取りかかります。譲渡所得の内ち合分け書の書き方は、1面に譲渡所得のあった年や確定申告をする人の氏名、住所などを記入します。

2面には売却前の不動産の状況、買主の氏名や支払い条件、売却価額などを記載、3面は売却不動産の取得費・譲渡費用・譲渡益・所有期間の区分を、特例を使用する場合はその条文や特別控除額を書き入れます。4面は買換え特例などを適用する場合に記入が必要です。

続いて確定申告書ですが、不動産売却は他の所得とは区分して課税され分離課税のため、確定申告書の他に申告書第三表が必要になります。まず確定申告書の書き方ですが、住所欄には現在の住所を書き、種類の欄は分離課税を表す分離を選びます。

第一表の収入金額や所得金額、第二表の所得の内訳は給与所得の源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書に基づいて記入します。続いて申告書第三表の書き方ですが、収入金額や所得金額は先述した譲渡所得の内訳書から転記し、特例適用条文欄には特例の適用を受ける場合は該当する条文を書き入れます。税金の計算欄は第1表から転記して計算します。

不動産を売却したときは必ず確定申告をしよう

不動産を売却したときの確定申告の書き方について説明しました。書類も多く複雑なのでよく分からない人もいるかもしれませんが、申告を怠ると大変なことになる場合があります。

書き方が分からない場合は税務署や税理士に相談することもできます。また確定申告には期限があり、変更になることもあるので事前に確認しておくことが大切です。

【不動産 売却】不動産売却は減価償却は必須!減価償却の計算方法や確定申告に計上する手順

不動産を売却する場合には仲介手数料など諸経費がかかるだけでなく、確定申告を行い利益に対して課税される所得税などを支払わなければなりません。税金の正確な金額を決定するためには減価償却の理解が重要になります。

確定申告における減価償却の基本の基本について

不動産を売却して利益が出た場合には確定申告を行って所得税などの税金を支払うことになります。建物は経過年数にともない資産価値が低下するため、耐用年数に応じて経費計上を行うのが減価償却です。減価償却の基本や減価償却の計算方法を理解すれば税金の具体的な金額を正しく算出できます。

耐用年数は資産の試用期間のことであり建物の構造や種類によって異なります。減価償却は一般的に事業用のビルや賃貸など投資物件の節税に使われますが、個人の自宅などを売却して確定申告を行う場合にも減価償却により譲渡所得を求めなければなりません。

減価償却の基本とは建物のみ適用される考え方であり、土地は経年劣化しないので適用されません。不動産を売却した場合には土地と建物の価格を分けて税金の計算を行う必要があります。具体的な減価償却の計算方法には2種類が存在します。状況に応じて最適な減価償却を計上する手順を選ぶことが大切です。

具体的な減価償却を計上する手順について

減価償却の計算方法には定率法と定額法の2種類が存在します。定率法を採用した場合には未償却残高に一定の割合をかけます。この方法は毎期一定の率をかけるのが特徴で、未償却残高は取得費から累計額を控除して計算します。定率法は毎年控除する累計額が多くなるため減価償却費は年々低下していきます。

ただし償却額が保証額を満たさなくなった場合には毎年同額とされます。定額法は取得価格に一定の割合をかけて計算します。この方法だと耐用年数の間は毎年一定の金額を費用として計上できます。特に届け出がなければこの方法で計算されるため、ほとんどの場合では定額法が使われています。

具体的な減価償却を計上する手順としては、まず建物の購入代金を調べて構造から法定耐用年数を求めます。さらに経過年数を使って償却率を求め、建物購入代金の9割に償却率と経過年数をかけます。不動産を売却しいた場合の減価償却では様々な要素が関係します。適切な減価償却を計上する手順を理解した上で計算を行う必要があります。

不動産売却における減価償却について

不動産を売却した場合の利益は譲渡所得とされ所得税など税金の課税対象になります。建物は経年劣化するため、耐用年数に応じて経費計上を行うのが減価償却です。減価償却の計算方法には定率法と定額法の2種類があります。

不動産の場合には基本的に定額法が採用されており、建物購入代金の9割に償却償却率と経過年数をかけて減価償却費を計算します。